就業規則とは会社と社員がお互いに守らなければならない規則であり、同時に会社と社員を守るものでもあります。
会社にとっては就業規則に規定される内容を超える不当な要求は拒むことができますし、
社員にとっては就業規則に規定される内容は当然受けるべき権利として請求できるのです。

そのような大事なことを曖昧なままにしておいて良いのでしょうか?

就業規則をしっかりと作成しておくだけで、社員からの質問にも毅然と答えられるようになりますし、
社内での対応にも迷う必要は無くなります。しかし、当然法令により最低限守らなければならない基準というものがあります。

その「基準」と「会社の想い」や「社員の希望」をすりあわせていくことは「社会保険労務士」にしかできない仕事であると感じております。

就業規則・36協定・人事制度の概要と料金

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