養育期間標準報酬月額特例とは?
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づいて年金額を受け取ることができるみなし制度(特例措置)です。
女性だけでなく、男性も利用できます。
(被保険者さんが支払う保険・厚生年金保険は下がった等級の分です)
標準報酬月額が低下するケースについて
- 育児休業から復帰後、時短勤務となり、育児休業終了時の月額変更届に該当した場合
- 年1回の算定基礎届で標準報酬月額が低下した場合(時間外労働の減少など)
- 給与改定により、給与が下がり、通常の月額変更届に該当した場合
特例措置の適用について
- 3歳未満のお子様を養育する被保険者であること
- 被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算されます。
子の養育を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額より低下した場合、この養育を開始した日の属する月の前月の標準報酬月額で年金の計算が行われます。 - 申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間について特例措置が認められます。
- 養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
特例措置の対象外について
子が3歳に達する日までが特例の対象期間ですが、以下の場合、特例措置の対象外となります。
- 厚生年金の被保険者でなくなった場合
- 他の子についてこの特例措置を受けることになった場合
- 子が死亡した場合
- 養育しなくなった場合
- お子様を出産される段階で1年以上、社会保険への加入がなかった場合
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出の申請方法
【メリット】
育児休業から復帰後、養育期間標準報酬月額特例申出を行うことで、時短勤務などによって標準報酬月額が下がっても、従前の標準報酬月額で厚生年金の支給額が計算されますので将来受給する年金額が減少しません。
【デメリット】
特になし
※養育期間標準報酬月額特例申出がされていない場合、下がった標準報酬月額で年金額が計算されてしまいますので申出については行っていただくことを推奨します。
必要書類について
- 養育期間標準報酬月額特例(養育特例)申出書
- 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書・・・事業主による確認で省略可
- 住民票の写し(原本)・・・親と子の個人番号記載で省略可