職場における熱中症対策の強化について
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
対象となるのは?
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
「熱中症対策」企業は具体的に何をすればいい?
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
1.体制整備
第1:WBGT値(暑さ指数)の活用
WBGT基準値とは
暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
WBGT基準値の活用方法
表1-1に基づいて
身体作業強度とWBGT基準値を比べる
基準値を超える場合には
・冷房等により当該作業場所のWBGT基準値の低減を図ること
・身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること(表1-1参照)
・WBGT基準値より低いWBGT値である作業場所での作業に変更すること

→それでも基準値を超えてしまうときには第2熱中症予防対策を行う
第2: 熱中症予防対策

2.手順の作成
今回の労働安全衛生規則の改定について

3.関係者への周知、現場における対応
関係者への周知の例として、WBGT値が28℃を超える日などに、
①メールで通知する ②朝礼で注意喚起を行う ③わかりやすい場所への提示
などがあります
当日のWBGT値、体調管理の具体例、体調不良者がでたときの具体的対応を周知しましょう。

熱中症の初期症状
いつもと違ったら、熱中症を疑いましょう

事業者が対策を怠った場合の罰則
事業者が対策を怠った場合、6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があるという。