- けんぽ協会から封書が届いたら【事業主用】
- 資格情報のお知らせを受け取ったら【被保険者用】
- 令和6年12月2日以降の受診方法
- マイナポータルの資格情報の確認方法
- マイナ保険証を使用するメリット・デメリット
- マイナンバーカードを保険証として利用するための手続きは?
- マイナンバーカードを持っていない方
けんぽ協会から封書が届いたら
現行の健康保険証の発行が令和6年12月1日に終了し、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)に移行します。
その諸手続きを行っていただくため、事業主を経由して「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を各加入者個人別に送付されます。
令和6年9月ごろに順次送付します。(令和6年 12 月1日までに加入されたすべての加入者に送付するため、令和6年6月上旬以降に加入された方については、令和7年1月ごろの発送を予定しています。)
事業主は被保険者分があるかの確認をして、被保険者に配布をお願い致します。退職された方の分は、返送用の封筒に入れて返送してください。
資格情報のお知らせを受け取ったら(被保険者)
①資格情報のお知らせを切り取って保管(重要!)
令和6年12月2日から医療機関等での受診で必要となる場合があります。点線で切り取ってマイナンバーと合わせて大切に保管してください。
※切り取った資格情報のお知らせを棄損または紛失したときは、
令和6年12月2日以降に「資格情報のお知らせ交付申請書」を加入の協会けんぽ支部に提出してください。
②記載の加入者情報とマイナンバーの下4桁が合っているかの確認
違った場合のお問合せ先
協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル
0570-015-369(ナビダイヤル)(※土日祝日年末年始を除く)
※一部IP電話等で繋がらない場合は、加入の協会けんぽ支部にお問合せください。
令和6年12月2日以降の受診方法
- マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、ご自身の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメリットがあります。 - マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等でも、マイナポータルの資格情報画面(スマホ)をマイナ保険証とともに提示 - マイナ保険証+資格情報のお知らせ
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等であって、スマートフォンをお持ちでない方は、切り取った資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示 - 健康保険証
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
なお、退職等で健康保険の資格を喪失した場合、退職日の翌日以降は使用できません。
マイナポータルの資格情報の確認方法
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルの資格情報画面でご自身の健康保険の資格情報を把握できるほか、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等の場合に、マイナ保険証とともに提示いただくことで医療機関等を受診することができます。
マイナポータルにログインできない方は、切り取った資格情報のお知らせをお使いください。
マイナ保険証を使用するメリット・デメリット
メリット
①医療情報の共有化で質の良い医療が受けられる
②手続きなしで高額な窓口負担が不要に!
③医療費が少し安くなる
デメリット
①マイナ保険証に対応していない医療機関がある
②紛失する恐れがあり、紛失すると再発行まで時間がかかる
③マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れると利用できない(小さいお子様等注意)
④システムの不具合が発生した場合、利用できないことがある
マイナンバーカードを保険証として利用するための手続きは?
スマホやパソコンで手続きする場合
①マイナポータルアプリをダウンロードまたはマイナポータルサイトにログイン
②保険証利用登録
③事業主へマイナンバーを提出
就職や転職をした場合は、マイナンバーを会社に提出してください。
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードを持っていない方は、まずマイナンバーカードを取得する必要があります。
マイナンバーカード交付までの期間
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまで、概ね1か月間となっております。お住まいの市区町村によって状況が異なりますので、市区町村のホームページも、併せてご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法
申請方法詳細はこちらから
・オンライン申請(パソコン・スマホから)
・郵便による申請(手書き)
・まちなかの証明写真機から