仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
支給条件
1.支給対象者
- 2歳未満の子がいる世帯の労働者
- 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること
2.各月の支給要件
- 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
- 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
- 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
1・2の要件を全て満たす必要があります
支給額・支給率
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
支給されない場合
①支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
②支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
③支給額が最低限度額以下であるとき
※支給限度額:459,000円(2025年7月31日までの額以後毎年8月1日に改定予定)
最低限度額:2,295円(上記に同じ)
添付書類
- 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など
- 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など
※①育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払い状況、週所定労働時間を確認できるもの
※②育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可)
提出者
原則、事業主。ただし本人の希望があれば被保険者が直接提出することも可能
申請方法
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
② 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
③上記の添付書類を付けて管轄のハローワークへ提出