今更聞けない年収の壁を総復習【2025年版】

2025年から年収の壁が引き上げられることが決定しましたね。
企業側の人手不足の解消、国民の所得向上によって経済の活性化が期待されています。

それぞれの年収の壁とは!?

年収課税される税等
約100万前後住民税(地域によって違う。滋賀県は97万より課税)
103万→160万所得税 (2024年までは103万)
106万社会保険加入義務(特定事業所に勤めている方で所定の条件を満たした場合)
123万扶養控除(配偶者控除) (超えると配偶者の所得税が高くなる可能性)
130万社会保険加入義務(2023年、2024年には特例措置あり)
150万→160万配偶者特別控除が減少

[所得税の壁]扶養内で働く!扶養内でいるための年収は?

年収を103万(※2025年からは160万の予定)に抑えることで、自身の基礎控除48万(95万)+給与所得控除55万(65万)の二つが控除され、所得が0となり、所得税が課税されません。
※2025年は給与所得控除は年収が低い層に適用される「最低保証額」が55万~65万となる見込みです。

扶養内に抑える、扶養する側の扶養控除等申告書の配偶者欄に記載することで、扶養する側の所得税が控除されるためには現時点では123万円となります。

[社会保険の壁]扶養内勤務者にとって一番の注意点はココ!

一方、社会保険の扶養に入ろうと思うと、年収を106万または130万未満に抑えなくてはいけません。
特定事業所(常時50人を超える被保険者を使用する企業)に勤めていて所定の条件を満たした場合には、106万円を超えると社会保険への加入が義務付けらており、下記の表のように逆転現象が発生する場合があります。

扶養内の働き方での世帯主の税金の変わり方 【2024年以前(定額減税考慮なし)】

世帯主:40歳 年収400万
配偶者:40歳 年収103万~201万以下の検証
の場合の世帯主の所得税負担額と配偶者の手取りの変化

世帯主側では配偶者の収入によって、配偶者控除、特別控除があるため所得税が少し控除されています。配偶者控除と特別控除では最大
配偶者の収入側では129万と135万では社会保険の加入の有無により、手取り額に逆転現象が起こっています。

※シミュレーションサイトはコチラ 

学生アルバイトへの特例措置

これまで、学生のアルバイト収入が103万を超えると扶養から外れ、扶養者(親等)の税金負担が増えていました。2025年からは、扶養する世帯の税負担を軽減する「特定親族扶養控除」については、子の年収要件を今の103万円から150万円に引き上げるとしています。
今までは年間103万円までだったので月平均で約85,000円程度の収入で抑えなければならなかったところ、年間150万円までの引き上げがされた場合、月平均で約12万円を少し超えても扶養内に収まり、保護者の所得税が増えることはないということになります。

2025年からは何が変わる!?

基礎控除の引き上げ額

年収現行引上げ額合計
200万円以下48万円47万円95万円
475万円以下48万円40万円88万円
665万円以下48万円20万円68万円
850万円以下48万円15万円63万円
850万円超え~2,545万円48万円10万円58万円

基礎控除

基礎控除額が最高48万円から95万円に引き上げられる。
つまり・・・給与収入で160万以下なら所得税が0になります。

給与所得控除

給与所得控除が最低55万円から65万円に引き上げられる。

扶養親族の範囲

扶養親族の対象になる条件が合計所得48万以下から58万円に引き上げられる
つまり・・・103万の壁が123万の壁になりました。

今後の動向

扶養内パートにとって一番気になる社会保険料の壁(現在130万)は現在も検討が行われており、注目です。

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