令和3年度の雇用保険料率について

令和3年度の雇用保険料率について、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件」(令和3年厚生労働省告示第40号)により、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの雇用保険率については、次のとおりとなりました。

※ 令和2年度から変更ありません。

  1. 2.及び3.以外の事業 : 1,000分の9
  2. 次に掲げる事業 : 1,000分の11
    1. 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは代採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く。)
    2. 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産事業(牛馬の育成、養鶏又は養豚の事業及び水面養殖の事業は除く。)
    3. 清酒の製造事業
  3. 土木、建設その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 : 1,000分の12
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