健康保険料率(介護保険料率)および雇用保険料率が変更されます。
健康保険料率は令和6年3月分から、雇用保険料率(令和5年度と同率)は令和6年4月分からとなります。
社会保険料を翌月徴収されている企業様は、令和6年4月支給の給与から変更してください。
顧問先様については、書面にて詳しくご連絡いたします。
令和6年度雇用保険料率(令和5年度と同率)
健康保険料率(介護保険料率)および雇用保険料率が変更されます。
健康保険料率は令和6年3月分から、雇用保険料率(令和5年度と同率)は令和6年4月分からとなります。
社会保険料を翌月徴収されている企業様は、令和6年4月支給の給与から変更してください。
顧問先様については、書面にて詳しくご連絡いたします。
令和6年度雇用保険料率(令和5年度と同率)
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