令和7年12月2日以降の受診方法と健康保険証

受診方法

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認証が必要です。
滋賀県では令和7年10月末より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付されます。
※被保険者様の住所に送付後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所様へ再度送付されますので、事業所より被保険者へ速やかに配布してください。

 

健康保険証はどうする?

健康保険証は、2025年12月2日以降は廃止されるため、原則として自分で破棄して問題ありません。よって会社は従業員の保険証を回収したり、どこかに返却送付する必要はありません。
ただし、2025年12月1日(月)までは、退職などによって資格を喪失した場合は、退職後すぐに保険証を事業所に返却する必要があります。また、返却を求められる状況でない限り、自身で破棄する際は個人情報に配慮し、裁断して捨てるなど再利用できないようにしてください。

PAGE TOP