助成金

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) - 厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)とは

生活保護受給者や生活困窮者の雇用機会の増大および雇用の安定を目的とした助成金です。
地方公共団体などによる就労支援を受けているこれらの人を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。

【対象となる労働者】

  1. 雇入れ日現在で満65歳未満
  2. 生活保護受給者または地方公共団体が生活困窮者自立支援法に基づく自立支援計画を作成した生活困窮者(雇入れ日に計画に記載された目標達成時期が到来していない)である。
  3. 次のいずれかの就労支援を、3カ月を超える期間にわたり受けている。
    • 地方公共団体からの要請に基づくハローワークによる就労支援
    • 地方公共団体が実施する被保護者就労支援事業による就労支援
    • 地方公共団体が実施する生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
  4. 対象事業主への紹介時点で失業の状態にある。

【対象となる事業主の主な要件】

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 対象労働者を、ハローワーク、地方運輸局または民間の職業紹介事業者等(本助成金に係る取扱いを行うにあたって、届出を労働局長に提出している有料・無料職業紹介事業者等)の紹介によって雇い入れること。
  • 対象労働者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇入れ時点で確実であること(有期雇用であっても対象労働者が望む限り65歳に達するまで雇用し、かつ、継続して2年以上であること)。
  • 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備保管しており労働局等から提出を求められた場合は応じられること。
  • 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6カ月前の日から起算して1年を経過する日までに、雇用保険被保険者を事業主の都合によって解雇(勧奨退職も含む)をしていないこと。

※既に自社で内定している人を紹介された場合や、自社で過去3年間に職場適応訓練を受けた人を雇い入れる場合など、支給対象とならないことがあります。

【対象となる事業主の主な要件】

  • ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者のトライアル雇用求人に係る紹介により対象者をトライアル雇用した事業主
  • 対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇い入れた事業主

【支給申請】

助成対象期間

雇入れに係る日(原則は雇入れ日直後の賃金締切日の翌日)から起算した1年間

支給対象期間

助成対象期間を6カ月ごとに区分した期間(第1期~第2期)

支給申請期間

それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2カ月以内の期間

支給申請期間の末日までに都道府県労働局またはハローワークに必要書類を添えて申請します。

【助成額】

対象労働者一人あたり以下の金額が支給されます。

中小企業 中小企業以外
支給総額 支給対象期 ごとの支給額 支給総額 支給対象期 ごとの支給額
短時間労働者以外の者 60万円 30万円 50万円 25万円
短時間労働者 40万円 20万円 30万円 15万円

※制度の詳細は厚生労働省HP「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)のご案内等をご参照ください。

申請ご依頼の詳細については お問い合わせ ください。

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