助成金

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 厚生労働省

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは

発達障害や難病のある方のうち、障害者手帳を持たない方々の雇用と職場定着の促進を目的として、これらの方を雇い入れる事業主に支給される助成金です。

【対象となる労働者】

  1. 雇入れ日現在で満年齢が65歳未満
  2. 障害者手帳を所持していない方で、発達障害者支援法2条に規定する発達障害者の方または指定の難病がある方

【対象となる事業主の主な要件】

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 対象労働者を、ハローワーク、地方運輸局、所定の同意書を労働局に提出している特定地方公共団体および職業紹介事業者の紹介によって雇い入れること。
  • 増額改定された賃金規定等を適用されている者
  • 対象労働者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が2年以上であることが、雇入れ日時点で確実であること。
  • 支給申請に際して、雇入れた対象労働者に対する配慮事項などを労働局長に報告すること。
  • 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況を明らかにする所定の条件を満たした書類および、所定の条件を満たした労働者名簿を整備保管していること。
  • 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6カ月前の日から起算して1年を経過する日までに、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職等も含む)をしていないこと。

※既に自社で内定している人を紹介された場合や、自社で過去3年間に職場適応訓練を受けた人を雇い入れる場合など、支給対象とならないことがあります。

【支給申請】

助成対象期間

雇入れに係る日(原則は雇入れ日直後の賃金締切日の翌日)から起算した2年間(中小企業)または1年間(中小企業以外)

支給対象期間

助成対象期間を6カ月ごとに区分した期間(第1期~第4期)

支給申請期間

それぞれの支給対象期末日の翌日から起算して2カ月以内の期間

【助成額】

対象労働者一人あたり以下の金額が支給されます。

対象労働者 企業規模 助成対象期間 支給額 支給対象期ごとの支給額
第1期 第2期 第3期 第4期
短時間 労働者以外 中小企業以外 1年 50万円 25万円 25万円
中小企業 2年 120万円 30万円 30万円 30万円 30万円
短時間 労働者 中小企業以外 1年 30万円 15万円 15万円
中小企業 2年 80万円 20万円 20万円 20万円 20万円

※制度の詳細は厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)等をご参照ください。

申請ご依頼の詳細については お問い合わせ ください。

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