障害者相談窓口担当者の配置助成金
雇用する障害者の障害の特性に応じた合理的配慮を提供するために、障害者からの相談等に応じる担当者の増配置または委嘱を行なった事業主に支給されます。
【支給対象障害者】
- 身体障害者
- 精神障害者
- 知的障害者
※在宅勤務者も対象
【支給対象となる措置】
次の1.から3.のいずれかの措置で、事業計画期間内に実施され、事業計画期間終了後も引き続き実施されると認められるもの
- 障害者相談窓口担当者の増配置
事業所内に新たに設けた相談窓口に、一定の要件に該当する雇用保険被保険者を、支給対象障害者の合理的配慮に係る相談等の担当者として新たに配置するもの
(一定の要件)
次のいずれかに該当すること(主なもの)- 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラーほか
- 特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導援助に関する実務経験が2年以上ある者
- 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者
- 当該事業所において人事労務管理に関する業務経験が1年以上あり、下記②に記載する研修を受講した者
- 障害者相談窓口担当者の研修受講
当該事業所において人事労務管理に関する業務経験が1年以上あり、今後障害者相談窓口担当者として配置することを予定している者に、合理的配慮に関する知識等を習熟させるため、障害者専門機関または都道府県労働局等が実施する一定の研修を受講させるもの - 合理的配慮に関する相談業務等の委嘱
既存の相談窓口が行う合理的配慮に係る相談業務とは別に、次のいずれかに該当する業務を、障害者専門員または障害者専門機関に委嘱(委託)するもの- 支給対象障害者を対象とした合理的配慮に関する相談業務
- 障害者差別および合理的配慮の事項に関し、支給対象障害者からの苦情の申出を受けた際の当該苦情の処理業務
- 支給対象障害者からの申出または自主的解決に基づいて、事業主が検討・実施する合理的配慮 に関する助言・援助業務
- 合理的配慮に関する職場内での周知・啓発業務
【支給額】
- 障害者相談窓口担当者の増配置
合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(最大2人) 一人当たり月8万円 ※ただし給与月額に応じた上限額あり 最大6カ月 他の業務と兼任する場合 (最大5人) 一人当たり月1万円 ※ただし給与月額に応じた上限額あり 中小企業:最大12カ月 その他:最大6カ月 - 障害者相談窓口担当者が研修受講
受講費 研修実施機関に事業主が支払った受講費用の額×2/3(支給限度額20万円) 賃金相当額 研修を受講した担当者の数×受講時間数×700円(月最大10時間かつ最大10人) - 相談等業務の委嘱
業務を委嘱(委託)した専門員または専門機関に事業主が支払った委嘱(委託)経費 ×2/3
※支給限度額 月10万円 最大6カ月
※詳細は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者相談窓口担当者の配置助成金等をご参照ください。
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