高度デジタル人材等の育成のための訓練、IT分野の未経験者を即戦力化するための訓練等を実施した場合や、労働者が自発的に受講した訓練費用を事業主が負担した場合等に助成をすることにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
【対象となる措置】
本コースは、次の1から4の対象訓練を雇用する被保険者に対して実施する事業主、またはイ・ロの制度を就業規則または労働協約に新たに定めて導入し雇用する雇用保険被保険者に休暇等の付与を行った事業主が、事業内職業能力開発計画の作成等の要件を満たしたうえで、事前に届け出た計画に沿って訓練等を実施した場合に受給することができます。
(対象訓練)
- 定額制訓練(サブスクリプション)
- オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい
- 自発的職業能力開発訓練(自発的能力開発)
- 労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい
- 高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練(デジタル・成長分野)
- 高度デジタル人材・高度人材を育成したい
- 情報技術分野認定実習併用職業訓練(IT分野未経験)
- ITやデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい
(制度)
- 長期教育訓練休暇制度(30日以上の連続休暇取得)
- 教育訓練短時間勤務等制度(所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度)
【助成率等】
定額制訓練 | 助成率45%(中小企業) |
自発的職業能力開発訓練 | 助成率30% |
高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練 | 助成率75%(中小企業) |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 | 助成率60%(中小企業) |
長期教育訓練休暇等制度 | 制度導入経費20万円
|
※生産性要件を満たした場合、増額あり(高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練を除く)
【助成金支給の流れ】
- 事業内計画の作成等
- 「事業内職業能力開発計画」を作成し、「職業能力開発推進者」を選ぶことが必要
- 計画届の申請
- 「訓練実施計画届」と「年間職業能力開発計画」を作成し、訓練開始日から起算して1カ月前までに必要書類を都道府県労働局に提出することが必要
- 制度導入
- 就業規則等に制度を定めることが必要
- 「自発的職業能力開発訓練」は計画提出前に制度を導入していることが必要
- 「長期教育訓練休暇等制度」は原則、計画提出後に制度を導入することが必要
- 就業規則等に制度を定めることが必要
- 訓練実施(制度の適用)
- 「年間職業能力開発計画」に基づき、訓練を実施します。
- 支給申請
- 訓練計画に記載される訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に「支給申請書」等を労働局に提出
*制度の詳細は厚生労働省HP等をご参照ください。
申請ご依頼については、 お問い合わせ ください。