キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
キャリアアップ助成金は次の7つのコースに分けられています。
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
正社員化コース
正社員化コースは、有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成されるコースです。
正社員化コースで助成される金額
賃金規定等改定コース
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成されるコースです。
賃金規定等改定コースで助成される金額
健康診断制度コース
健康診断制度コースは、有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成されるコースです。
健康診断制度コースで助成される金額
賃金規定等共通化コース
賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成されるコースです。
賃金規定等共通化コースで助成される金額
諸手当制度共通化コース
諸手当制度共通化コースは、有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されるコースです。
諸手当制度共通化コースで助成される金額
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成されるコースです。
選択的適用拡大導入時処遇改善コースで助成される金額
短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成されるコースです。