助成金

キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース) 厚生労働省

キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)とは

令和3年度から健康診断制度コースと統合され、また対象となる手当等も改編されています。

有期雇用労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けて適用した場合、または有期雇用労働者等に対する「法定外の健康診断制度」を新たに規定し延べ4人以上実施した場合に支給されます。

【対象となる労働者】

  • 諸手当制度を共通化した日または定期健康診断等の受診日の前日より3カ月以上前から、当該日以降6カ月以上、対象事業主に継続して雇用されている有期雇用労働者等であること
  • 雇入時健康診断受診日以降6カ月以上の期間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
  • 支給申請日において離職していない者であることなど(本人の責めに帰すべき理由による解雇など除く)※期間の定めのない雇用契約、1年以上の雇用契約もしくは契約更新により1年以上雇用が見込まれる者、1週間の労働時間が通常労働者の所定の4分の3以上である者等を除く。

【事業主の要件】

  • 雇用保険適用事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている
  • キャリアアップ計画を作成し、諸手当制度共通化または健康診断を規定する前日までに、管轄労働局長の認定を受けているなど

【対象となる手当等の主な要件】

A 諸手当制度共通化

以下の1. から4. (正規雇用労働者には同時かそれ以前から導入)のいずれかを新たに導入し、実際に支給していること。

  1. 賞与(6カ月分相当として5万円以上支給)
  2. 家族手当(月額3000円以上)
  3. 住宅手当(月額3000円以上)
  4. 退職金(月額3000円以上積立て)

B 法定外の健康診断制度

以下の1. から3. のいずれかを、実施義務のない有期雇用労働者等に実施する制度を就業規則等に規定し、延べ4人以上に実施していること。

  1. 定期健康診断(事業主が費用の全額を負担)
  2. 雇入時健康診断(事業主が費用の全額を負担)
  3. 人間ドック(事業主が費用の半額以上を負担)

【支給額】

1事業所あたり1回のみ 中小企業 生産性要件OK 大企業 生産性要件OK
38万円 48万円 28.5万円 36万円
人数加算(諸手当共通化のみ)
2人目以降20人まで
1人あたり
1.5万円
1人あたり
1.8万円
1人あたり
1.2万円
1人あたり
1.4万円
複数手当加算(同時に導入)
2つ目以降4手当まで
1つあたり
16万円
1つあたり
19.2万円
1つあたり
12万円
1つあたり
14.4万円

【申請の流れ】

  1. キャリアアップ計画の作成・提出(諸手当制度共通化または健康診断制度等の規定の前日まで)
  2. 諸手当制度の共通化 または 健康診断制度等の4人以上への実施
  3. 諸手当制度の共通化 または 健康診断制度等の実施後6カ月分の賃金の支給
  4. 6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内の支給申請

※詳細は厚生労働省HP等をご参照ください。

申請ご依頼の詳細については お問い合わせ ください。

PAGE TOP