助成金

雇用調整助成金 厚生労働省

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

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政府 コロナ 雇用調整助成金 特例措置 3月末まで延長で調整

2021年1月19日 17時11分 NHK

事業主の皆さまが、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和2年12月31日まで令和3
年2月28日まで
特例措置を実施されています。

雇用調整助成金の特例措置等を延長します 厚生労働省

雇用調整助成金の特例措置等を令和3年2月末まで延長 厚生労働省

雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中) 助成率と注意点

雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中) 助成率と注意点

新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の延長

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、厚生労働省は令和2年9月30日までを目途に雇用調整助成金の特例措置を講じていましたが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間を令和2年12月31日まで令和3
年2月28日まで
延長されています。

特例措置延長の注意点

  • 利用可能な特例措置の内容は、高助成率や、要件緩和などすべて引き続き延長となります。
  • 特例期間(令和2年1月24日~)、緊急対応期間(令和2年4月1日~)いずれも同日まで延長となります。
  • 支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

雇用調整助成金の教育訓練の判断基準

雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業及び教育訓練)または出向により労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金の一部を助成するものです。

教育訓練を実施した場合には、賃金助成のほかに教育訓練費が加算されますが、助成対象となる教育訓練は、職業に関する知識、技能、技術の習得や工場を目的とするもので、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められることが必要です。

助成金の対象とならない教育訓練

  1. その企業において通常の教育カリキュラムに位置付けられているもの
  2. 法令で義務付けられているもの
  3. 転職や再就職の準備のためのもの
  4. 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を持つ指導員または講師により行われないもの
  5. 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)を行うもの
  6. 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練課程で生産されたものを販売する場合
  7. 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合
  8. 海外で行うもの

※ 上記に掲げるものは、助成対象となりませんので、計画作成の際にはご注意ください。

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