助成金

産業雇用安定助成金 厚生労働省

産業雇用安定助成金

産業雇用安定助成金とは

新型コロナウイルス感染症の影響によって事業活動を一時的に縮小する事業主が、その労働者の雇用を維持するため在籍型出向を行う場合、出向元と出向先双方の事業主が受けられる助成金です。令和3年2月に創設された新しい助成金です。

雇用調整助成金が休業、教育訓練、出向を行う事業主に対するものであるのに対し、在籍型出向に限定された助成金です。

【対象となる事業主】

出向元事業主

  • 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小(一定以上の生産指標の減少)を余儀なくされたために、労使協定に基づき労働者を雇用維持のため他社に在籍出向させること
  • 本助成金の支給対象となる期間に他の事業所からの出向労働者を受け入れ、他の事業所がその労働者について、本助成金、雇用調整助成金(出向)、通年雇用助成金の支給を受けていないこと

出向先事業主

  • 出向の受入れにあたりその雇用する他の労働者を事業主都合により一定期間離職させていないこと
  • 雇用量の減少がないこと(雇用指標が一定以上減少していないこと)
  • 自己を出向元とする出向を行い、本助成金、雇用調整助成金(出向)、通年雇用助成金の支給を受けていないこと

など

【対象となる労働者】

出向元事業主に雇用されている雇用保険被保険者(被保険者としての雇用が引続き6カ月以上、解雇や退職の予定がない、日雇労働被保険者でない)

【対象となる出向】

  • 雇用調整を目的とするものであり、かつ労働者を交換しあうものでないこと
  • 労使間の協定によるもの
  • 出向労働者の同意を得ている
  • 出向元事業主と出向先事業主の契約によるもの
  • 出向元事業主と出向先事業主ともに雇用保険適用事業所であること
  • 双方の事業主が資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性が認められること
  • 労働者ごとの出向期間が1カ月以上2年以内であって出向元事業所に復帰すること

など

【助成率・助成額】

出向運営経費

出向中に要する経費(出向元および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に要する経費など)

中小企業 中小企業以外
雇用維持要件を満たしている 9/10 3/4
雇用維持要件を満たしていない 4/5 2/3
出向元+出向先の上限額 1万2000円/日

※雇用維持要件:出向元事業主が一定期間事業主都合の解雇や解雇とみなされる雇止め等を行わず雇用維持をすること

出向初期経費

出向の成立に要する措置に関する経費に対して、出向先、出向元ともに一定額を支給(同一事業主において同一の労働者一人につき1回限り)

  • 出向先事業主の負担する出向労働者にかかわる什器、OA環境整備等費用
  • 出向元事業所、出向先事業所の就業規則等の整備・改正に係る費用など
出向元 出向先
助成額(定額) 各10万円 /一人あたり
加算額※ 各5万円 /一人あたり
※加算額の要件 雇用過剰業種とされた一定の業種に該当または生産性要件が一定以上悪化している 出向元事業所と異なる業種である

【支給限度など】

同一の雇用保険適用事業所につき一年度助成金の支給対象となる労働者500人(年度の最初の出向開始日の前日における事業所の雇用保険被保険者数が500人未満の場合はその人数。ただし10人未満は10人とする)、同一の労働者に対する支給は365日を限度とする。

【受給までの流れ】

出向元事業主と出向先事業主の契約締結・労使協定・出向予定者の同意 → 出向計画届の提出(都道府県労働局またはハローワーク) → 出向の実施 → 助成金の支給申請・受給

※最新の情報は厚生労働省HP等をご参照ください。

申請ご依頼の詳細については お問い合わせ ください。

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