高年齢労働者処遇改善促進助成金とは
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善のために、賃金の増額改定を行う事業主が受けられる、令和3年度から新設の助成金です。
【支給要件】
支給要件は、次の1.~5.をすべて満たすことです。
- 以下のAとBを算出・比較し、AからBへの減少率が95%以上であること。
- A:賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6カ月間に、事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者(以下、算定対象労働者)が受給した、増額改定前の賃金の額をベースに算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
- B:賃金規定等を増額改定後、本件助成金の各支給対象期(増額された賃金が支払われた日の属する月から最初の6カ月間を支給対象期の第1期とし、以後6カ月ごとに第2期、第3期、第4期という)において、当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
- 原則として賃金改定予定日の前日までに、「賃金規定等改定計画書」について管轄労働局長の認定を受けること。
- 増額改定前の賃金規定等を6カ月以上運用していたこと。
- 就業規則や労働協約で定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6カ月以上運用していること。
- 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること。
【対象労働者】
- 賃金規定等改定計画書」に「算定対象労働者」として記載されている者
- 支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者
- 増額改定された賃金規定等を適用されている者
【手続】
- 「賃金規定等改定計画書」の作成
- 管轄の労働局への提出・労働局長の認定
- 賃金の増額改定
- 改定後賃金の初回支払日の属する月から6カ月ごとの各支給対象期の後、所定の期間内に必要書類を添えて管轄労働局に申請(最大4回2年間まで)
【支給額】
支給要件の項目で示したA、Bを基にして計算します。適用した年度により助成率は異なります。
令和3年度または令和4年度 (A-B)×4/5(中小企業以外2/3)
令和5年度または令和6年度 (A-B)×2/3(中小企業以外1/2)
※制度の詳細は厚生労働省HP 高年齢労働者処遇改善促進助成金等をご参照ください。
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