新型コロナウイルス感染症に関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師または助産師から指導を受けた女性労働者に対して、母性健康管理措置として有給の休暇制度を新たに整備し、実際に休暇を与えた事業主に対して助成されます。
【助成内容】
1事業場につき1回限り15万円(労災保険適用事業場を支給単位とする)
【対象となる有給休暇制度とは】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度
- 年次有給休暇とは別に与えられ、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるもの
- 既存の特別休暇の対象に新たに加える形でもよい
【対象となる労働者】
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者で、当該有給休暇を取得した日の前日までに1日以上勤務したことがあるもの
- 雇用保険被保険者でなくてもよい(雇用関係を確認できないものや法人の取締役および合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員等は除く)
【支給対象となる事業主】
- 令和4年1月31日までに、上記有給休暇制度を整備する措置を行い、当該制度をすべての労働者が知ることができるよう適切な方法で周知した。
- 対象労働者に対して、令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた。
- 対象となる事業場において、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(令和2年度)」、「両立支援等助成金新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース(令和2年度)」を受給していない。
【併給について】
対象労働者が雇用保険被保険者であった場合、同一対象労働者の同一期間の休暇について令和3年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」の要件も満たす場合は、併給することが可能です。
「休暇制度導入助成金」との主な支給要件の違い
- 対象労働者が雇用保険被保険者であること
- 令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、対象労働者に当該有給休暇を20日以上取得させていること
など
(「休暇取得支援コース」の助成内容)
対象労働者一人につき、28.5万円(雇用保険適用事業所ごとに令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間において5人まで)
※最新の情報は厚生労働省HP等をご参照ください。
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