トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)とは
新型コロナウイルス感染症の影響で離職して、これまでに経験のない職業に就くことを希望している求職者を、一定の要件を満たしてトライアル雇用した場合に、事業主に支給される助成金です。
【新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用とは】
① 「新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用」
新型コロナウイルス感染症の影響で離職等を余儀無くされた労働者を、週所定労働時間30時間以上の無期雇用に移行することを目的に3カ月以内の期間を定めて試行的に雇用する制度
② 「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用」
新型コロナウイルス感染症の影響で離職等を余儀無くされた労働者を、週所定労働時間20時間以上30時間未満の無期雇用に移行することを目的に3カ月以内の期間を定めて試行的に雇用する制度
【対象となる労働者の主な要件】
- 令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職等を余儀なくされた者(シフトの減少や廃業など離職と同様の場合も含む)
- 直近の離職等の日の翌日から起算した離職期間が、紹介日において3カ月を超えている者
- 紹介日において、就労経験のない職業に就くこと、およびトライアル雇用を希望している者
【対象となる事業主の主な要件】
- ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者のトライアル雇用求人に係る紹介により対象者をトライアル雇用した事業主
- 対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
- 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の対象者を雇い入れた事業主
【支給額】
新型コロナウイルス感染症対応 | ||
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トライアルコース | 短時間トライアルコース | |
対象労働者一人あたり 支給額(月額) | 最大40,000円 (最長3カ月) | 最大25,000円 (最長3カ月) |
※対象労働者がトライアル雇用期間中に、離職、常用雇用への移行等があった場合 | 対象労働者が1カ月間に実際に就労した日数に応じて、所定の計算式で算出した金額 |
【申請の流れ】
- トライアル雇用実施計画書の提出・・・・トライアル雇用開始から2週間以内
- トライアル雇用終了後 支給申請・・・・トライアル雇用終了日の翌日から2カ月以内
※詳細は厚生労働省HP等をご参照ください。
申請ご依頼の詳細については お問い合わせ ください。