人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行うことで、外国人労働者との間に生じやすい労務トラブルを防ぎ、外国人労働者の職場定着に取り組んだ事業主に対してその費用の一部が助成されます。
事前に整備計画を作成して認定を受け、計画に基づいた整備の実施後、一定期間を置いて、離職率目標を達成した場合に助成金が支給されます。
対象となる外国人労働者
- 外国人雇用状況届出の対象となる方(日本国籍を有しない方、ただし特別永住者等の方は対象外)
- 雇用保険被保険者であること(技能実習生、アルバイトでも雇用保険被保険者であれば対象)
主な受給要件
- 外国人雇用状況届を適正に届け出ている事業主(企業単位で申請)
- 就労環境整備計画(3カ月~1年)を作成し、都道府県労働局へ提出し認定を受けている
- 上記計画通りに就労環境整備措置を実施している。
- 計画期間末日の翌日から1年を経過するまでの期間(以下「評価時離職率算定期間」という)の離職率目標(外国人労働者離職率と日本人労働者離職率)を達成している
外国人労働者離職率目標 : 10%以下
(ただし計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、評価時離職率算定期間における外国人離職者数が1人以下であること)
日本人労働者離職率目標 : 評価時離職率が計画時離職率を上回っていないこと
就労環境整備措置
必須メニューAとBを実施し、かつ選択メニューC~Eのうちいずれかを実施する
必須メニュー | A. 雇用労務責任者の選任 |
B. 就業規則等社内規定の多言語化 |
選択メニュー | C. 苦情・相談体制の整備 |
D.一時帰国のための休暇制度 | |
E 社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
※いずれも新たに導入するものであることが必要で各メニューについて詳細な要件があります。
助成金の内容
支給対象経費
通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士・社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費
支給額
生産性要件を満たした場合は、支給対象経費の2/3(上限72万円)です。
生産性要件を満たしていない場合は、支給対象経費の1/2(上限57万円)です。
支給申請
評価時離職率算定期間終了後、2カ月以内に支給申請を行う。
※詳細な受給要件等および申請手続きについては厚生労働省HP等を参照してください。
※最新の情報は厚生労働省HP等をご参照ください。
申請ご依頼の詳細については お問い合わせ ください。