複数の事業所に勤務しており、どの事業所においても所定労働時間が短いために定期健康診断の対象とならない40歳未満の労働者に対して一般健康診断を実施した事業主に、その費用が助成されます。
※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
【対象となる事業主】
- 労働保険の適用事業場であること
- 一般定期健康診断の実施対象となっていない労働者等に対して一般健康診断を実施した事業主
- 申請の前年度より前のいずれかの年度の労働保険料の滞納が継続している事業主でないなど不支給要件に該当しないこと
【対象となる措置】
- 定期健康診断の対象となっていない副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施すること
- 一般健康診断の実施等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること
(対象となる副業・兼業労働者)
- 2つ以上の事業者に雇用されている者
- 40歳未満であること(健康診断を実施する年度に40歳の誕生日を迎える人を除く)
- 本業副業を問わず雇用されているすべての事業場において、週の所定労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3未満であること
(一般健康診断)
衛法第66条に基づき事業者が労働者に対して実施しなければならない健康診断
本助成金が対象とする健康診断は、「定期健康診断」
【助成金額】
副業・兼業労働者一人につき10,000円を上限として健康診断費用の実費
※ 労働者一人につき年間1回限り
※ 1事業場あたり年間100,000円を上限とする
【手続など】
一般健康診断実施後所定の申請期間内に必要書類を添えて支給申請
(添付書類の例)
- 一般健康診断の診断項目や実施期間、費用額が確認できる契約書等の写し
- 一般健康診断実施者へ支払った費用の領収書の写し
- 当該労働者の年齢が確認できる書類
- 当該労働者の本業・副業の事業場の実労働時間がわかるタイムカード等
詳細については お問い合わせ ください。