新型コロナウィルス

新型コロナウィルスへの感染等により仕事を休むとき イメージ 横幅640ピクセル縦幅426ピクセル

新型コロナウィルスへの感染等により仕事を休むとき

雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用が助成されます。

雇用調整助成金 厚生労働省

雇用調整助成金 厚生労働省

特例措置(緊急対応期間中)

特例措置により助成額及び上限額引き上げが行われ、1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち10/10が助成されます。

教育訓練を実施した場合

教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者1人につき日額最大2,400円が加算されます。

助成率

企業の規模や、事業主が雇用を維持したか否かによって分かれます。

雇用調整助成金 大企業と中小企業の助成率比較表

雇用調整助成金 大企業と中小企業の助成率比較表

この特例措置は、令和2年4月1日から12月31日まで令和2年2月28日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。

詳しくは、

雇用調整助成金

注意点

学生アルバイト等雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当等も助成対象になります。(緊急雇用安定助成金によって助成されます。)

支給対象事業主

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。

助成額

[平均賃金額] × [休業手当等の支払率] × [助成率]

平均賃金額

平均賃金額の小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置があります。

助成率

区分 大企業 中小企業
感染症の影響を受ける事業主 2/3 4/5
上乗せの要件を満たす事業主 3/4 10/10

※上乗せの要件として、解雇をしていないなどの要件があります。

詳しくはKBI社会保険労務士事務所にお問い合わせください。

問い合わせはこちらから

支給限度日数

支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主が助成されます。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 厚生労働省

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 厚生労働省

助成金の対象

1.~3.の全ての条件を満たす事業主が対象です。

令和2年5月7日から同年12月31日まで令和3年1月31日までの間に

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること。
  2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること。
  3. 令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させること。

助成内容

対象労働者1人当たり

有給休暇計5日以上20日未満:25万円

※ 1事業所当たり20人まで

以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

申請期間

令和2年6月15日から令和3年3月1日まで

支給要件の見直し

令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長する予定です。

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて 厚生労働省

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて 厚生労働省

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナ感染症対応特例))

新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主が助成されます。

両立支援助成金 介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例) 厚生労働省

両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例) 厚生労働省

助成額

休暇の取得日数 助成額
合計5日以上10日未満 20万円
合計10日以上 35万円

※ 1中小企業あたり5人まで

支給要件

  • 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、有給の休暇制度の休暇を合計5日以上取得すること

※ 対象となる期間は令和4月1日から令和3年3月31日までです。

対象労働者

  • 介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった労働者
  • 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える労働者
  • 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった労働者

申請期間

支給要件を満たした翌日から起算して2ヵ月以内です。

※ 令和3年3月31日に最終で支給要件を満たした場合は、令和3年5月31日以内です。

PAGE TOP