助成金

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) 厚生労働省

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)とは

中途採用について雇用管理制度を整備しつつ拡大し、生産性の向上に取り組む事業主に対する支援を目的とした助成金です。予め中途採用計画を作成し労働局へ提出したうえで取り組むことが必要です。

【助成金の概要】

以下の実施区分ごとに、1事業所あたりそれぞれの金額が助成されます。

  1. 中途採用の拡大に対する助成 以下のA)かB)いずれかの措置
    A)「中途採用率の向上」…中途採用率(60%未満)が一定以上向上(最低2人以上採用)
    20ポイント以上向上…50万円  40ポイント以上向上…70万円
    ※過去に中途採用を実施したことがない場合…上記に加えて10万円
    B)「45歳以上の人の初採用」…1年以内に最低1人以上採用
    支給申請日時点で雇入れから6カ月経過している人が1人以上いる…60万円
    上記の中に雇入れ時に60歳以上だった人がいる場合…70万円
    なお、現在、改正(中途採用情報の公開を行った事業主に対する補助の追加)が検討されています。
  2. 一定期間経過後の生産性向上
    計画期間初日が属する会計年度の前年度と3年度後を比較して生産性が6%以上向上
    A)「中途採用率の向上」の場合…25万円
    B)「45歳以上の人の初採用」の場合…30万円

【支給対象となる中途採用とは】

    • 新規学卒者(新規学卒と同一の枠組み)で採用された方以外の採用
    • 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者としての採用
    • 期間の定めのない労働者(パートタイムは除く)としての採用
    • 採用の日以前1年間に申請事業主の事業所において雇用、出向、派遣、請負で就労した人でない

など

【申請の流れ】

中途採用計画の作成
中途採用計画の労働局への提出
A)中途採用率の向上 B)45歳以上初採用
対象労働者の雇入れ ・ 中途採用者雇用管理制度の整備
計画期間終了後6カ月経過 対象労働者採用後6カ月経過
支給申請(一回目:中途採用拡大)
支給申請(二回目:生産性が向上していた場合)

【事業主】

  • 雇用保険適用事業主
  • 中途採用計画提出の前日以前6カ月間に事業主都合による解雇等をしていない
  • 上記期間内に失業給付の手続きをした離職者のうち、特定受給資格者であり事業主都合等一定の離職理由の者が雇用保険被保険者数の6%を超えていない
  • 過去3年間の中途採用率が60%未満である
  • 中途採用計画期間初日の前日から起算して3年前の日に雇用保険適用事業主であること
    など

詳細については お問い合わせ ください。

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