新型コロナウィルス

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小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき

小学校休業等対応助成金

小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)が助成されます。

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金厚生労働省

小学校休業等対応助成金 厚生労働省

対象期間

令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

令和2年9月30日発表 対象となる有給休暇の期間延長

令和2年9月30日発表 対象となる有給休暇の期間延長

事業主の皆さまへ

この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていきます。

助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

具体的には、対象労働者1人につき、

[対象労働者の日額換算賃金額※1] × [有給休暇の日数]

で算出した合計額が支給されます。

※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円(令和2年4月1日以降に取得した休暇は15,000円に引き上げとなりました)を上限とされています)

申請期限

  • 令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分 ⇒ 令和2年3月18日から同年12月28日まで
  • 令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分 ⇒ 令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
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