職場環境改善計画助成金(事業場コース)とは
事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
50人以上の労働者がいる事業所において、平成27年から毎年1回の実施が義務付けられているストレスチェックは、実施後に面接指導や就業上の措置を行うことで労働者個人のメンタルヘルス不調を未然に防止することが主な目的ですが、調査結果を部や課など一定規模の集団ごとに集計および分析(「集団分析」という)し、その結果を職場環境の改善につなげることは努力義務となっています。
この集団分析を実施しその結果をもとに職場環境の改善計画を策定し改善を実施した場合に受けられる助成金です。
【事業主の要件】
- 労働保険の適用事業場であること
- 労働者を雇用している法人・個人事業主であること
- 申請の前年度より前のいずれかの年度の労働保険料の滞納が継続している事業主でない
【対象となる措置】
- ストレスチェック実施後の集団分析を実施していること
- 平成29年度以降、専門家と職場環境改善指導に係る契約を締結していること
- ストレスチェック実施後の集団分析結果や日常の職場管理などの情報をもとに、専門家からの職場環境の評価を受け、改善等の指導を受けていること
- 専門家の指導に基づき改善計画を作成→計画に基づき改善の全部または一部実施
- 改善の実施について専門家の確認
(対象となる専門家とは)
- 産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士
- 産業カウンセラー、臨床心理士、キャリアコンサルタント等の心理職
- 労働衛生コンサルタント、社会保険労務士
【助成対象と金額】
専門家の指導費用
※ 1事業場あたり年間100,000円を上限として将来にわたり1回限り
【手続など】
- ストレスチェックの実施
- 集団分析の実施
- 専門家との契約(職場環境改善計画作成指導)
- 職場環境改善計画の作成
- 職場環境の改善
- 助成金支給申請
詳細については お問い合わせ ください。