もしも社労士が

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雇用契約書の作成義務

労働契約法では、「労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする」と定められてはおりますが、実は法律上は「雇用契約書」の作成義務というものはないのです。

しかし、労働基準法にて「採用時に労働条件を書面にて明示しなければならない」と定められているため、「労働条件通知書」は必ず交付しなければなりません。

よく聞かれる「雇用契約書」と「労働条件通知書」の違いですが、その名の通り、双方で取り交わす契約書と一方的に通知する通知書ということです。

双方にて保管する雇用契約書はトラブルを回避する意味で有効であるため、必須の労働条件通知書と一括で済ますために「労働条件通知書兼雇用契約書」といったものを交付する会社が多いのです。

助成金など、雇用契約書等による労働者本人の署名等がわかる書類の添付が必要となるものもありますので、「労働条件通知書」だけではなく、「雇用契約書」もしくは「労働条件通知書兼雇用契約書」をできる限り作成いただくほうがいいかもしれません。

労働条件の明示事項には絶対的明示事項と相対的明示事項があります。

絶対に明示しなければならない事項が網羅されていないものは労働条件の明示義務を果たしていないとして、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

また、平成31年4月1日から労働者の希望があれば、文書の交付に代えてFAX、メール、SNS(出力して書面を作成ができるものに限る)での明示ができるようになりました。

 

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